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技能実習生制度とは

技能実習生制度の概要

1993年に実践的な技能等の習得が可能な技能実習制度が創設され、2010年7月に入管法の1部改正により、新しい外国人技能実習制度が施行されておりましたが、2016年11月「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」が公布され、2017年1月25日に外国人技能実習機構が設立され、2017年11月1日より先述の新法が施行された。
技能実習生制度は外国人の技能実習生が、日本国内の企業又は個人事業主等の実習実施者と労働基準法のもとに雇用契約を結び、我が国の進んだ技能・技術・知識等を修得・習熟させて、それらを開発途上地域への移転を図り、それら地域の経済発展を担う「人づくりに」寄与することで国際協力を推進することを目的としています。

技能実習制度の職種・作業範囲

「外国人技能実習機構ホームページ」制度のあらまし⇒技能実習制度運用要領⇒別紙4移行対象職種・作業の一覧(コ-ド番号付き)をご参照願います。
詳しくはこちらから


技能実習制度の現状

2016年11月28日公布の「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(技能実習法)」が2017年11月1日に施行されましたが、新制度では技能実習の適正な実施や技能実習生の保護の観点から監理団体の許可制や技能実習計画の認定制などが新しく導入された一方、優良な監理団体や実習実施者に対しては実習期間の延長(技能実習生が3級の技能検定に合格していれば+2年)や受け入れ人数枠の拡大などの措置が取られている。

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